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相続税の試算
お知らせ
作成日:2015/07/02
研修の講師を務めさせていただきました。
先日、某企業様のマイナンバー研修の講師を勤めさせていただきました。
右の写真は、恥ずかしながら、そのときの写真を弊事務所のメンバーに撮影してもらったものです。
イイ男に見えるでしょうか…(笑)
マイナンバーは事業者様だけでなく、相続税の申告にもマイナンバーの記載が必要になる予定ですから、経営やお勤めになっていない一般個人の方であっても税の申告に必要となります。
これはまた追って、事務所通信でご案内いたします。乞うご期待!