お金に困らないための〜税金の相続対策
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文書作成日:2024/11/05
相続時精算課税の選択と贈与税の申告

基礎控除額以下の贈与を行い、相続時精算課税の選択をしようと思います。贈与税の申告は必要ですか?

Q
今月のご相談

 改正により、2024年分の贈与から相続時精算課税での贈与税の計算についても、基礎控除額が適用できると聞きました。そこで2024年中に110万円の金銭贈与を行い、相続時精算課税を選択したいと思います。このような場合、贈与税の申告は必要でしょうか? なお、2024年中にその他の者からの贈与はありません。

A-1
ワンポイントアドバイス

 基礎控除額以下の贈与の場合には、贈与税の申告は不要です。ただし、初めて選択して贈与を行った場合には、一定の手続が必要となります。

A-2
詳細解説
1.相続時精算課税

 贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税の2つがあります。そのうち相続時精算課税は、贈与者ごとに選択でき、贈与者ごとに累積して2,500万円を超えた贈与について20%の税率で贈与税を課税し、将来の相続のときに相続財産に合算して相続税を計算して精算するものです。適用するには、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与など、一定の要件があります。

 2024年分の贈与から、相続時精算課税はこれまでなかった基礎控除額(110万円)が適用できることとなったことで、基本的な贈与税の計算式が次のように改正されました。

相続時精算課税を選択した贈与者(特定贈与者)ごとに
(課税価格(※1)ー 基礎控除額(110万円)(※2)ー 特別控除額2,500万円(※3))× 20%
(※1)特定贈与者から1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額
(※2)同じ年に2人以上の特定贈与者から贈与を受けた場合は、110万円をその特定贈与者ごとの課税価格であん分して計算
(※3)前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額
2.基礎控除額以下の贈与と贈与税の申告

 上記1.の算式にあてはめたときに、課税価格が基礎控除額以下であった場合には、贈与税の申告は必要ありません。

 これは、暦年課税でも相続時精算課税でも変わりません。

 そのため、ご相談のケースにおいても、基礎控除額以下の贈与であれば、贈与税の申告は不要となります。

3.相続時精算課税を初めて選択するとき

 その贈与者からの贈与について相続時精算課税を初めて選択するときには、その選択をして贈与をした年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税選択届出書(以下、届出書)を所轄税務署へ提出しなければなりません。

 基礎控除額以下の贈与のため贈与税の申告が必要でない場合であっても、この届出書の提出は必要となります。

 そのため、ご相談のケースにおいては、贈与税の申告は不要ですが届出書の提出は必要となるため、提出忘れにご注意ください。

 なお、届出書の提出にあたっては、受贈者や贈与者の戸籍の謄本又は抄本など一定の書類を添付して提出する必要があります。必要となる書類の準備も事前に行う必要があるため、その点にも留意しましょう。

 また、相続時精算課税は一度選択すると二度と暦年課税に戻れないなど、検討すべき事項があります。相続時精算課税の適用については、お気軽に当事務所へご相談ください。

<参考>
国税庁HP「財産をもらったとき」「No.4103 相続時精算課税の選択」など

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